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お申込が17時以降の場合は、翌々日以降の配達停止になります。
配達停止希望日
2026年06月04日
お申込が17時以降の場合は、翌々日以降の配達停止になります。
また、その他の時間帯でも、地域によっては、お申込日の翌日から配達停止ができない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
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2026年06月04日
お申込が17時以降の場合は、翌々日以降の配達になります。
また、その他の時間帯でも、地域によっては、お申込日の翌日から配達ができない場合がございます。
あらかじめご了承ください。
朝夕刊選択(読売新聞のみ選択)
読売新聞かんたん申込サイト利用規約

第1条 (定義)

1.「本サービス」とは、読売新聞社が運営する本サイトを通じて提供する新聞購読申込・課金・決済サービスをいいます。

2.「読売新聞社」とは、株式会社読売新聞東京本社、株式会社読売新聞大阪本社、株式会社読売新聞西部本社の総称をいいます。

3.「本サイト」とは、読売新聞社が運営するウェブサイトである読売かんたん申込サイトをいいます。

4.「本規約」とは、読売かんたん申込サイト利用規約をいいます。

5.「ID規約」とは、読売ID利用規約をいいます。

6.「利用者」とは、本サイトを通じて本サービスを利用する方をいいます。

7.「お客さまページ」とは、利用者が本サービスの手続き及び確認を行うために、本サイト上に表示される利用者向けサポートページをいいます。

第2条 (利用者)

1.利用者は、ID規約に基づき、読売新聞社所定の方法によって読売ID及びパスワードを取得する必要があります。なお、引っ越しの連絡をする利用者は、読売ID及びパスワードを取得せず、本サービスを利用して手続きが可能です。

2.本サービスの利用は原則として個人に限ります。

第3条 (適用範囲)

1.本規約はすべての利用者に適用されます。利用者は利用申込の際、本規約及びID規約に同意し、以後これらを遵守するものとします。

2.本規約に定めのない事項については、ID規約の各条項が適用されます。本規約がID規約と異なる事項を定めている場合は、本規約の定めが優先して適用されます。また、本規約における用語は、特に定義しない限り、ID規約の例によります。

3.本規約及び本サービスの内容等を新設、改廃、変更等する場合、事前にその内容と効力発生日を本サイト画面上に表示する等の方法により、利用者に周知するものとします。この場合、本サービスの利用条件は、変更後の本規約によります。

4.本規約及び本サービスの内容の変更等は、本サイト画面上に表示した効力発生日より効力を生じるものとします。

第4条 (新聞購読契約)

1.読売新聞社は新聞販売店から、新聞購読申込や新聞購読中止、引っ越しの連絡等の受付及び連絡業務を受託しています。利用者から本サービスを通じて新聞購読申込や購読中止の連絡が読売新聞社にあった場合、新聞販売店に代わって受け付け、新聞販売店に連絡します。

2.新聞購読契約は、利用者と新聞販売店との間の契約となります。最初の契約期間は、配達開始日が月初(1日)の場合は当月末日まで、配達開始日が2日以降の場合は翌月末日までで、その後1か月ごとに自動更新されます。契約内容の詳細や、新聞が届かないなど配達に関するお問い合わせは、配達を担当する新聞販売店へご連絡ください。

3.前項にかかわらず、利用者から6か月間ご購読の申し込みがあったときの最初の契約期間は、配達開始日が月初(1日)の場合は5か月後の月末まで、配達開始日が2日以降の場合は6か月後の末日までで、その後1か月ごとに自動更新されます。

4.利用者による購読中止の手続きが行われない限り、本サービス利用及び新聞購読契約は自動的に更新されます。

第5条 (配達を担当する新聞販売店)

1.配達を担当する新聞販売店は、利用者が指定する配達先住所に基づき、読売新聞社が決定します。利用者の意向により選ぶことはできません。

2.読売新聞社は配達を担当する新聞販売店が決定した後、遅滞なく利用者へ電子メールにて新聞販売店の情報を連絡します。

第6条 (新聞配達住所指定の制約)

本サービスを利用して新聞購読申込をされる場合、商品ごとに配達先住所を指定することはできません。読売 ID1つに対して配達先住所の指定は1か所となります。

第7条 (申込の拒否)

 読売新聞社は、以下の場合に、利用者からの申込等を受け付けないことがあります。利用者は、読売新聞社の判断の結果に異議を述べることはできません。

(1)   利用者が実在しない場合

(2)   利用者が届け出た住所、電話番号、メール等の連絡先に連絡が取れない場合

(3)   利用者が読売IDを利用できない場合

(4)   利用者が申込にあたって読売新聞社に通知した情報に虚偽又はこれに類する不正確な内容の記載が含まれていることが判明した場合

(5)   利用者が本規約又はID規約に違反した場合

(6)   読売新聞社の業務遂行上又は技術上支障がある場合

(7)   その他読売新聞社が不適切と認めた場合

第8条 (個人情報の取り扱い)

1.読売新聞社は本サービスの提供にあたって利用者から取得した個人情報を「読売新聞社 個人情報保護方針」、「読売新聞グループ共同利用についての公表事項」及び「プライバシーポリシー」に基づいて適切に取り扱います。

2.読売新聞社は、利用者からの新聞購読申込や新聞購読中止、引っ越しの連絡等で取得した個人情報を新聞販売店へ提供します。読売新聞社は、利用者の個人情報を提供した新聞販売店に対し、個人情報を適切に管理し、新聞配達等の業務に利用するよう求めます。

第9条 (商品と購読料等)

1.本サービスの対象となる商品と新聞購読料は以下のとおりです。

(円・税込み)

商品 新聞購読料/1か月 新聞購読料/6か月
(月額購読料を1か月ごとにお支払いいただきます)
読売新聞
朝刊・夕刊セット版
4,800 28,800
読売新聞
統合版
3,800 22,800
THE JAPAN NEWS
BY THE YOMIURI SHIMBUN
3,665 21,990
商品 新聞購読料/1か月 新聞購読料/6か月
(月額購読料を1か月ごとにお支払いいただきます)
読売新聞 朝刊・夕刊セット版
(朝刊と夕刊を発行している地域)
4,800 28,800
統合版
(朝刊のみ発行地域)
3,800 22,800
THE JAPAN NEWS
BY THE YOMIURI SHIMBUN
3,665 21,990
商品 新聞購読料/1か月 1部売り・単価
読売KODOMO新聞 550 160
読売中高生新聞 850 220

2.読売新聞の新聞購読料は、朝刊・夕刊セット版地域(朝刊と夕刊を発行している地域)と統合版地域(朝刊のみ発行地域)とで異なります。朝刊・夕刊セット版地域、統合版地域のいずれかは、配達先の住所で判断します。いずれの地域か確定できない場合は、一旦、朝刊・夕刊セット版地域として取り扱わせていただきます。

3.読売新聞社は、配達を担当する新聞販売店の情報及び新聞購読料を利用者に電子メールで連絡します。

4.電子メールに記載されている新聞購読料の問い合わせには、配達を担当する新聞販売店が対応いたします。

5.新聞購読料の改定が行われる場合は、利用者への周知のため事前に紙面等でご案内します。

6.新聞販売店は、商品及び購読契約期間に応じて、景品表示法及び公正競争規約等に定める範囲内で利用者に景品を提供する場合があります。ただし、利用者が契約期間を満了する前に購読を中止されたときには、契約時に示した景品を提供しないことがあります。

第10条 (新聞購読料及び課金日)

1.新聞購読料は配達開始日から月ごとに発生します。

(1)   読売新聞およびTHE JAPAN NEWSの配達開始月の購読料は、月初の1日以外に配達を開始した場合、1か月の新聞購読料×(購読日数÷当該月の総日数)で計算し、翌月の新聞購読料と合算して利用者に請求します。

(2)   読売KODOMO新聞及び読売中高生新聞の配達開始月の購読料は、配達開始日から月末までに配達された回数に第9条に記載された1部売り単価を乗じた金額となり、翌月の購読料と合算して利用者に請求します。

2.新聞購読料の決済がクレジット支払の場合、配達開始月の翌月1日に配達開始月分とその翌月分の購読料を課金し、以降、毎月1日に当月分の購読料を課金します。

3.新聞購読料の決済が訪問集金の場合、月末に新聞販売店が利用者を訪問して当月分の購読料を集金します。

4.新聞購読料の決済が口座振替の場合、当月26日又は翌月5日に、 利用者が指定した金融機関の口座より当月分の購読料を引き落とします。 なお、金融機関によって引落し日が異なる場合があります。

5.クレジット支払、訪問集金、口座振替又はコンビニエンスストアでの払込で購読中の方が、新たに本サービスのクレジット支払を利用する場合、申込当月分の新聞購読料は従前の方法で新聞販売店に直接支払うものとし、翌月分から本サービスによる課金を開始します。

第11条 (お客さまページ)

利用者は本サービスにおける以下の手続き及び確認をお客さまページで行うものとします。

(1)   引っ越しの連絡

(2)   購読中止の連絡

(3)   訪問集金からクレジット支払への支払い方法変更の連絡

(4)   クレジット支払のためのクレジットカード情報の更新・変更

(5)   商品の追加・削除

(6)   クレジット支払の支払履歴の確認

第12条 (クレジットカード情報の変更)

1.読売新聞社は、新聞購読料の決済がクレジット支払の利用者について、毎月13日前後に決済情報を各クレジット会社へ連絡します。利用者が13日前後にクレジット情報をお客さまページで変更した場合には、クレジット会社に変更前の情報が連絡される場合があります。

2.本サービスの利用者が前項のために不利益を被ったとしても、読売新聞社は一切その責任を負いませんのでご了承ください。

第13条 (引っ越しによる新聞配達先の変更)

1.利用者は、引っ越しに伴い新聞の配達先住所を変更する場合、原則、お客さまページから手続きを行うものとします。配達先住所の変更については、読売新聞社が担当する新聞販売店に連絡します。

2.引っ越しに伴う新聞の配達先住所の変更について、利用者が担当する新聞販売店へ直接連絡をされた場合、本サービスにおける利用者情報の更新が遅れる場合があります。

第14条 (引っ越しによる配達先住所変更の場合の新聞購読料の取り扱い)

1.利用者が月の途中で朝刊・夕刊セット版地域(朝刊と夕刊を発行している地域)及び統合版地域(朝刊のみ発行地域)間で引っ越しし、当月の新聞購読料に差額が発生した場合、原則として、引っ越し手続き完了後に新聞購読料の差額分を課金又は返金します。

2.購読契約期間中の引っ越しに伴い、読売新聞の配達が一時停止した場合、引っ越し元での1か月の新聞購読料×(配達が停止した日から配達が再開された日の前日までの日数÷当該月の総日数)で計算される単価をかけた金額を、原則として、引っ越し手続き完了後に利用者に返金します。

3.購読契約期間中の引っ越しに伴い、読売KODOMO新聞及び読売中高生新聞の配達が一時停止した場合、配達が停止された日から配達が再開された日の前日までの発行回数に第9条の1部売り単価を乗じた金額を、原則として、引っ越し手続き完了後に利用者に返金します。

第15条 (新聞配達の一時的な停止)

1.利用者が月途中で新聞の一時的な配達停止を希望する場合、原則、お客さまページから手続きを行うものとします。また、お客さまページのご利用ができない方は配達を担当する新聞販売店に連絡するものとします。その際、新聞の取り置きが必要な場合は併せてご相談ください。

2.前項に基づき、新聞の一時的な配達停止をした場合、原則、利用者への新聞購読料の減額又は返金はいたしません。

第16条 (解約)

1.利用者は、いつでもお客さまページから購読中止の手続きができます。

2.新聞購読料をクレジット支払している利用者が月途中に購読中止した場合であっても、月初の1日に課金された購読料金の返金はありません。ただし、第14条の場合は除きます。

第17条 (委託)

読売新聞社は、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を提携先に委託することがあります。また、当該委託に伴い、委託業務に必要な範囲で、利用者の個人情報を委託先に提供することがあります。

第18条 (専属的合意管轄裁判所)

読売新聞社と利用者の間で、本サービス及び本規約に関連して紛争となった場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第19条 (準拠法)

本サービス及び本規約に関する準拠法は、日本法とします。

2022年6月1日制定

2022年12月12日改定

2024年12月1日改定

2025年1月1日改定

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